- 2008-10-17 13:17:36
- 最低賃金
-
カテゴリタグ: お仕事
平成20年10月26日より広島県の地域別最低賃金は669円から683円に改定されます。
毎年10月は最低賃金のうち地域別最低賃額が改定になる月ですので、今回は最低賃金についてポイントをお話させていただきたいと思います。
【最低賃金の種類】
最低賃金には地域別最低賃金と産業別最低賃金の2種類があります。
①地域別最低賃金
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内のすべての労働者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
②産業別最低賃金 (該当する場合は地域別最低賃金より優先)
産業別最低賃金は、特定の産業について、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて設定され、最低賃金が定められています。毎年10月から2月の間に改定されます。
【最低賃金の対象から除外される賃金】
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限られます。具体的には、基本給と諸手当が対象となりますが、次のものは最低賃金の対象から除外されます。
①臨時に支払われる賃金・・・・・・・結婚手当など
②1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 ・・・・・・・賞与など
③所定労働時間を超える期間の労働、所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金・・・・・・・時間外割増賃金、休日割増賃金など
④午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・深夜割増賃金など
⑤精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
今現在、最低賃金ぎりぎりで1時間あたりの賃金を設定しておられる事業所様はご注意ください。
※地域別最低賃金を下回る賃金を支払った場合の罰金の上限額は50万円です!!
毎年10月は最低賃金のうち地域別最低賃額が改定になる月ですので、今回は最低賃金についてポイントをお話させていただきたいと思います。
【最低賃金の種類】
最低賃金には地域別最低賃金と産業別最低賃金の2種類があります。
①地域別最低賃金
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内のすべての労働者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
②産業別最低賃金 (該当する場合は地域別最低賃金より優先)
産業別最低賃金は、特定の産業について、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて設定され、最低賃金が定められています。毎年10月から2月の間に改定されます。
【最低賃金の対象から除外される賃金】
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限られます。具体的には、基本給と諸手当が対象となりますが、次のものは最低賃金の対象から除外されます。
①臨時に支払われる賃金・・・・・・・結婚手当など
②1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 ・・・・・・・賞与など
③所定労働時間を超える期間の労働、所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金・・・・・・・時間外割増賃金、休日割増賃金など
④午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・深夜割増賃金など
⑤精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
今現在、最低賃金ぎりぎりで1時間あたりの賃金を設定しておられる事業所様はご注意ください。
※地域別最低賃金を下回る賃金を支払った場合の罰金の上限額は50万円です!!
- | permalink | comments(0) | trackbacks(0) | *edit