- 2008-10-31 18:09:16
- 保存期間
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カテゴリタグ: お仕事
今日は労働社会保険に関わる書類の保存期間について、その年数ごとにご説明させていただきます。
【 保存期間5年間 】
《 健康診断個人票 》 起算日:「健康診断個人票を作成した日」
事業者が労働者に対して義務付けられている健康診断の結果に基づき作成されたもの(通常は健康診断を行った機関が作成してくれます。)
【 保存期間4年間 】
《 雇用保険の被保険者に関する書類 》 起算日:「雇用保険被保険者が死亡、退職した日」
雇用保険被保険者資格、喪失確認通知、離職証明書等の事業主控え等
【 保存期間3年間 】
《 賃金台帳 ※1 》 起算日:「最後に記入した日」
《 出勤簿またはタイムカード ※1 》 起算日「その完結した日」
「その完結した日」とは、例えば年ごとに出勤簿又はタイムカードを整理されているのであればその年が終了した日、半年ごとの整理であれば、半年が終了した日ということになります。
《 労働者名簿 ※1 》 起算日:「労働者の死亡、退職又は解雇の日」
※1 事業者が必ず備え付けなければならない法定三帳簿
《 雇入れ又は退職に関する書類 》 起算日:「労働者の死亡、退職又は解雇の日」
雇用契約書、解雇予告通知書等
《 その他労働関係に関する書類 》 起算日:「その完結した日」
時間外・休日労働に関する協定書等(起算日は協定の有効期間満了日)
《 安全衛生委員会議事録 》 起算日:「議事録作成した日」
【 保存期間2年間 】
《 雇用保険の被保険者に関する書類以外の雇用保険関係書類 》 起算日:「その完結した日」
《 健康保険・厚生年金保険に関する書類 》起算日:「その完結した日」
「その完結した日」は届出の受理日となります。
書類の中には多くの個人情報が記載されたものもたくさんあります。事業者として書類の保存を確実に行うこと、また不必要な個人情報を持たないことが重要になります。
【 保存期間5年間 】
《 健康診断個人票 》 起算日:「健康診断個人票を作成した日」
事業者が労働者に対して義務付けられている健康診断の結果に基づき作成されたもの(通常は健康診断を行った機関が作成してくれます。)
【 保存期間4年間 】
《 雇用保険の被保険者に関する書類 》 起算日:「雇用保険被保険者が死亡、退職した日」
雇用保険被保険者資格、喪失確認通知、離職証明書等の事業主控え等
【 保存期間3年間 】
《 賃金台帳 ※1 》 起算日:「最後に記入した日」
《 出勤簿またはタイムカード ※1 》 起算日「その完結した日」
「その完結した日」とは、例えば年ごとに出勤簿又はタイムカードを整理されているのであればその年が終了した日、半年ごとの整理であれば、半年が終了した日ということになります。
《 労働者名簿 ※1 》 起算日:「労働者の死亡、退職又は解雇の日」
※1 事業者が必ず備え付けなければならない法定三帳簿
《 雇入れ又は退職に関する書類 》 起算日:「労働者の死亡、退職又は解雇の日」
雇用契約書、解雇予告通知書等
《 その他労働関係に関する書類 》 起算日:「その完結した日」
時間外・休日労働に関する協定書等(起算日は協定の有効期間満了日)
《 安全衛生委員会議事録 》 起算日:「議事録作成した日」
【 保存期間2年間 】
《 雇用保険の被保険者に関する書類以外の雇用保険関係書類 》 起算日:「その完結した日」
《 健康保険・厚生年金保険に関する書類 》起算日:「その完結した日」
「その完結した日」は届出の受理日となります。
書類の中には多くの個人情報が記載されたものもたくさんあります。事業者として書類の保存を確実に行うこと、また不必要な個人情報を持たないことが重要になります。
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