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しらさぎ事務所のブログ | ::育児・介護休業法改正案
  • 2009-05-28 09:33:13
  • 育児・介護休業法改正案
平成21年4月21日、育児・介護休業法改正案が閣議決定しました。今国会に提出し、平成22年度中(公布日から1年〔一部の規定は、常時100人以下の労働者を雇用する事業主については3年〕以内の政令で定める日)施行を目指すとされています。
改正の内容は次のとおりです。 
1 子育て期間中の働き方の見直し
 (1)短時間制度・所定外労働免除の見直し
  (現 行)3歳までの子を養育する労働者に対する勤務時間短縮、所定外労働免除、フレックスタイム、始業・終業時刻の繰上げ下げ、託児施設設置運営等のいずれかの措置を講ずること
(改正後)3歳までの子を養育する労働者に対する勤務時間の短縮措置及び所定外労働免除(労働者からの請求があった場合)の義務化
 (2)子の看護休暇の拡充
  (現 行)小学校就学前の子がいる労働者については看護休暇として一律年5日
(改正後)小学校就学前の子がいる労働者については看護休暇として子1人で年5日、子2人以上で年10日
2 父親も子育てができる働き方の実現
 (1)父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長(パパ・ママ育休プラス)
   (現 行)育児休業は原則、子が1歳になるまでの間
(改正後)父母ともに育児休業する場合は子が1歳2ヶ月になるまで延長
     ただし父、母1人ずつが取得できる上限は現行と同様1年間
 (2)出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進
(現 行)理由が無くては2度目の育児休業は取得不可
   (改正後)妻の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、特例として、理由無くとも育児休業の再度の取得を認める
 (3)労使協定による専業主婦(夫)除外規定廃止
(現 行)労使協定に定めることにより、配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とすることができる
(改正後)労使協定に定めることにより、配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とすることができる除外規定の廃止
3 仕事と介護の両立支援
    介護のための短期の休暇制度の創設
   (改正後)要介護状態の対象家族が、1人でもいれば年5日、2人以上で年10日
4 実効性の確保
紛争解決の援助及び調停の仕組み等の創設・公表制度及び過料の創設
   (現 行)育児休業の取得に伴う紛争は調停制度の対象外
        育児・介護休業法は法違反に対する制裁措置なし
   (改正後)都道府県労働局長による紛争解決の援助及び調停委員による調停制度を設ける
        勧告に従わない場合の公表制度や報告を求めた際に虚偽の報告をした者等に対する過料を設ける

以上の改正が行なわれることを前提に事業所としては「育児・介護休業規程」の見直しの検討をされるべきでしょう。
ただし、現段階では実施されているわけではありませんのでご注意ください。あくまで改正案になります。

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