- 2009-03-16 16:20:58
- 雇用調整助成金の支給要件緩和
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カテゴリタグ: お役立ち情報
度々、ブログでも書かせていただいております、雇用調整助成金がまたまた変更になります。
休業の計画を提出し、判定基礎期間(給与の締め日の翌日から次の締め日まで)が終了した翌日から1ヶ月の間に支給申請をするのですが、出勤日に残業があった場合は原則、休業日の時間と相殺され、助成金の支給額が減額されていました。
しかし平成21年3月13日よりこの残業分の減額調整が撤廃されました。
平成21年2月に引き続いての支給要件の緩和です。
ただ、この緩和が対象になるのは、平成21年3月13日が判定基礎期間内にあるものからになります。
ご注意を。
休業の計画を提出し、判定基礎期間(給与の締め日の翌日から次の締め日まで)が終了した翌日から1ヶ月の間に支給申請をするのですが、出勤日に残業があった場合は原則、休業日の時間と相殺され、助成金の支給額が減額されていました。
しかし平成21年3月13日よりこの残業分の減額調整が撤廃されました。
平成21年2月に引き続いての支給要件の緩和です。
ただ、この緩和が対象になるのは、平成21年3月13日が判定基礎期間内にあるものからになります。
ご注意を。
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