- 2009-02-12 19:38:53
- 派遣労働者雇用安定化特別奨励金
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いよいよ平成21年2月6日から派遣労働者雇用安定化特別奨励金が創設されました。
「派遣労働者を雇用したら100万円(中小企業において)支給します。」というものです。
支給対象事業主は、下記のいずれにも該当する場合です。
①6ヵ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に派遣労働者を無期または6ヵ月以上の有期(更新有の場合に限ります。)で直接雇入れる場合。
②労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇入れる場合。
奨励金の支給額は
(期間の定めのない労働契約の場合)
大企業50万円(6ヵ月経過後25万円 1年6ヵ月経過後12万5千円 2年6ヵ月経過後12万5千円)
中小企業100万円(6ヵ月経過後50万円 1年6ヵ月経過後25万円 2年6ヵ月経過後25万円)
(6ヵ月以上の期間の定めのある労働契約の場合)
大企業25万円(6ヵ月経過後15万円 1年6ヵ月経過後5万円 2年6ヵ月経過後5万円)
中小企業50万円(6ヵ月経過後30万円 1年6ヵ月経過後10万円 2年6ヵ月経過後10万円)
となります。
他にも新たに創設された助成金がありますが、次回お知らせいたします。
「派遣労働者を雇用したら100万円(中小企業において)支給します。」というものです。
支給対象事業主は、下記のいずれにも該当する場合です。
①6ヵ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に派遣労働者を無期または6ヵ月以上の有期(更新有の場合に限ります。)で直接雇入れる場合。
②労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇入れる場合。
奨励金の支給額は
(期間の定めのない労働契約の場合)
大企業50万円(6ヵ月経過後25万円 1年6ヵ月経過後12万5千円 2年6ヵ月経過後12万5千円)
中小企業100万円(6ヵ月経過後50万円 1年6ヵ月経過後25万円 2年6ヵ月経過後25万円)
(6ヵ月以上の期間の定めのある労働契約の場合)
大企業25万円(6ヵ月経過後15万円 1年6ヵ月経過後5万円 2年6ヵ月経過後5万円)
中小企業50万円(6ヵ月経過後30万円 1年6ヵ月経過後10万円 2年6ヵ月経過後10万円)
となります。
他にも新たに創設された助成金がありますが、次回お知らせいたします。
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