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しらさぎ事務所のブログ | ::退職金制度見直しにおける基本的な考え方
  • 2009-01-13 19:00:15
  • 退職金制度見直しにおける基本的な考え方
本日はまじめに退職金制度についてお話します。
日本の会社の特徴であった「終身雇用制」「年功序列型賃金」はもはや過去のものとなっています。それと共に退職金制度の見直し、あるいは廃止される会社は既に多数あります。(もちろん適格退職年金が平成24年3月末で廃止される影響もあると思われます。)そこで、今回は私が一番危惧している、いわゆる大会社の退職金制度をベースに作成された退職金規程、またはとりあえず昔作った退職金規程の見直しをしないままでいる会社(中小零細企業に多く見られます)における退職金制度を変更する際の基本的な考え方をお話させていただきます。実際、前述したような会社は従業員が退職される場合に退職金規程どおりに計算してみると思わぬ高額になるケースも少なくありません。理由としては「退職時の基本給に決められた料率を乗ずるようになっている」とか、「そもそも金額自体がその会社の払える金額の設定になっていない」とか様々です。問題なのは会社側自身もそして従業員自身も退職金規程をよく把握できていないところにあります。だからと言って規程で定めている以上、払わないということは言えません。もちろん規程に定めていないからといって大丈夫とも言えません。規程はないが、実際、いままで退職した従業員には払っている実態がある場合等です(退職金を払うことが慣習になっている)。それではどうすれば良いのか?まずは自社の退職金制度(退職金制度の必要性、自社の支払い能力及び予測、現在の人員構成等)について今一度しっかり考える必要があります(特にグラフ化等していただくことをお勧めいたします)。よく、「退職金の相場は?」と聞かれますが、私自身、退職金制度は会社によって様々で相場は無いと考えております。それよりも自社に合う制度を考えるべきなのです。場合によっては、減額、廃止の方向になるかもしれません。ただ、その場合に全ての従業員において変更した翌日から減額もしくは廃止することはできないと考えてください。確かに極論を言えば従業員の同意があれば変更は可能(同意がない場合であってもその制度改正が会社側に高度な必要性に基づいた合理的な内容であれば可能)なのですが、例えば、あと5年で定年の方が在籍しているとして、そういう方から同意がもらえるとは思いません。だからこそ、変更前の規程で計算したとして算出される退職金の額(その方の既得権)は必ず守らなければならないことを前提に、同意をもらえるような制度変更は必要になります。そのためにも段階的に変更する等の経過措置を考えなければなりません。一方で今後新しく入社される従業員に関して「新制度」あるいは「退職金制度なし」とした労働条件で締結をしていくことを忘れないようにしてください。退職金制度はいきなり変更することなく、中・長期的に変更を行ってください。
最後に退職金の支払い時によく行われる間違ったケースをご紹介いたします。
「退職金支払い時に退職金から貸付金を控除して支払った。」
上記の例は違法の可能性があります。退職金制度を規程等で定めている場合、退職金は労働基準法上の賃金とみなされ、賃金の原則である直接払い、全額払い、通貨払いが適用されます。既にお分かりだと思いますがこのケースでは「全額払い」の定めに抵触します。そうならない為に会社としては法令で定められたもの(例えば所得税、住民税、社会保険料等)以外を控除して支払う場合、労使であらかじめ「賃金控除協定」を締結しておかなければなりません。またその上で支払い時に本人の同意が必要と考えられます。本人の同意についてはできるだけ後のトラブルを防止するため書面でとっておくことが必要かと思われます。

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