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しらさぎ事務所のブログ | ::労働基準監督署の是正勧告について
  • 2008-11-14 12:05:41
  • 労働基準監督署の是正勧告について
最近、ニュースでよく耳にする「過労死」「名ばかり管理職」等の過重労働、サービス残業、「セクハラ」「パワハラ」などの職場トラブル、労働契約法(平成20年3月1日施行)およびパートタイム労働法の改正(平成20年4月1日施行)などのめまぐるしい法改正。

このような流れの中で、労働基準監督署による調査が強化されています。

まさに事業場においてコンプライアンスの重要性を認識されなければならない時がきているのです。

今回は、労働基準監督署の調査において是正勧告を行う代表的な項目をお話することにより事業場の労務管理の見直しを図っていただく1つのきっかけになればと考えております。

それではまず、労働基準監督署が調査に入るパターンとしては次のようなものがあります。
・従業員や元従業員からの申告(残業代未払い、解雇予告手当未払い等その他いろいろあります)による調査
・重大な労働災害が起こった場合の原因究明や再発防止等のための調査
・重点業種を決めての調査(例えば最近では派遣業、運送業のようです)
・以前、調査に入ったところの再調査

次に是正勧告で指摘されるケースが高い項目としては次のようなものがあります。
・残業代を正しく払っているかどうか
・採用時において労働条件を書面で通知しているかどうか
・時間外・休日協定を届け出ているかどうか(残業等させる場合は必ず届出が必要になります)
・労使協定を締結しているかどうか(例えば賃金控除協定・・・給与から社会保険料や税金等以外のもの「旅行積立、互助会費、寮費等」を控除して支払う場合は、労使協定を締結しておかなければなりません)
・労働者名簿や賃金台帳を作成しているかどうか
・就業規則(労働者が10人以上の場合)を届け出ているかどうか、また実態と合っているかどうか
・健康診断を行い、異常の所見のある者については医師の意見を聴いているかどうか

特に残業代についてはタイムカードや出勤簿により時間の確認を行うだけでなく、従業員へのヒヤリングやパソコンのログオフ時間等も確認することがありますので、日頃から事業場における適正な時間管理を行ってください。

是正勧告がおこなわれると遡って未払い残業代を支払わなければなりません。

ケースによっては事業場の存続を左右するほどの額になるケースがあります。

まずは前述した指摘されるケースが高い項目についてチェックし、問題のある箇所は確実に改善をしてください。

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